セクハラ、パワハラの防止対策、相談を行っています。

セクシュアル・ハラスメントについて

“セクシュアル・ハラスメント”とは

“セクシュアル・ハラスメント”とは「相手方の意に反する性的な言動で、それによって、仕事をする上での一定の不利益を与えたり、職場の環境を悪化させたりすること」を言います。そして法律では「事業主は、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により就業環境が害されることのないよう、必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」としています。

セクハラの具体例

  1. 上司から性的関係を含めた交際を求められ、拒否したら仕事上の嫌がらせを受けた。
  2. 時々、肩や髪の毛などを触る上司がいて不快で仕方がない。
  3. 職場の男性たちが性的な会話をしたり、女性社員に性的なからかいをする。
  4. 職場で顔を合わせる度に、「まだ結婚しないのか」「相変わらず色気がない」などと言われる。
  5. 社内でありもしない不倫の噂を立てられ、好奇な目で見られて困っている。
  6. 同僚の男性から交際を求められ、断ったらストーカー行為をされている。

セクハラの相談例

相談例 1 上司に書類を持っていくたびに手を触られたり、「今晩どう」とか「大人のつき合いをお願いしたい」などと執拗に誘いを受けている。何とかごまかして対応しているが、苦痛でたまらない。仕事は続けたいので悩んでいる。
相談例 2 職場の宴会の席で上司に抱きつかれた。翌日、「昨夜のことは、幾ら酔っての上とはいえ許せない」と謝罪を求めたが、「酔っていて覚えていない」と、逃げている。顔を合わせるのも不快で、是非謝罪を求めたい。
相談例 3 上司の女性蔑視の言動に嫌気がさしている。仕事上で、なにかにつけ「だから、女はダメなんだ」とか「女のくせに」を連発するので、やる気がなくなる。何とかこういう発言を止めさせられないか。

管理職の役割

管理監督者には、職場環境を良好に保つ責任があります。

  1. 日常の職場環境に配慮し、未然防止を心がける
  2. 日頃からの指導により職員の注意を喚起する
  3. 管理監督者自身が部下の模範となるよう心がける
  4. 職場でセクハラが発生した場合は、迅速かつ適切に対処する
  5. 常に職員が相談しやすい雰囲気をつくるよう心がける

管理監督者は職場の苦情相談を受ける立場

  1. 当事者にとって、適切かつ効果的な対応は何かという視点を常にもつ
  2. 相談者の意向を第一に考える
  3. 相談を受けるにあたり、先入観をもたない
  4. 関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重し、秘密を厳守する
  5. 事態を悪化させないため、迅速に対応する
  6. セクハラは人権上の問題であり、絶対に許さないという立場に立つ
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